以下において、当社の財政状態、経営成績並びに現在及び将来の事業等に関してリスク要因となる可能性がある主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は本書提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。
(1) 調剤薬局事業の法規制について
調剤薬局事業を行うに当っては、関連する法令に基づき、各都道府県知事に薬局開設許可及び保険薬局指定を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされております。その主な内容は下表のとおりであります。
当社グループは調剤薬局事業を行うために必要な許認可等を受けて営業しており、これまで店舗の営業停止又は取消等の処分を受けたことはありませんが、万一、法令違反等により、当該処分を受けることとなった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
| 許可・指定・免許・登録・届出の別 | 有効期限 | 関連する法令 | 登録者の交付者 |
|---|---|---|---|
| 薬局開設許可 | 指定日から6年 | 薬事法 | 各都道府県知事 |
| 保険薬局指定 | 指定日から6年 | 健康保険法 | 各都道府県 地方厚生局長 |
| 労災保険指定薬局指定 | 指定日から3年、 自動更新 |
労働者災害補償保険法 | 各労働局長 |
| 生活保護法指定医療機関指定 | 無期限 | 生活保護法 | 各都道府県知事 |
| 被爆者一般疾病医療機関指定 | 無期限 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | 各都道府県知事 |
| 麻薬小売業者免許 | 取得日の翌年の 12月31日 |
麻薬及び向精神薬取締法 | 各都道府県知事 |
| 結核指定医療機関指定 | 無期限 | 結核予防法 | 各都道府県知事 |
| 更生医療機関指定 | 無期限 | 障害者自立支援法 | 各都道府県知事 |
| 高度管理医療機器等販売業届出 | 指定日から6年 | 薬事法 | 各都道府県知事 |
| 管理医療機器等販売業届出 | 無期限 | 薬事法 | 各都道府県知事 |
| 毒物劇物一般販売業登録 | 指定日から6年 | 毒物及び劇物取締法 | 各都道府県知事 |
(2) 医療制度の改革について
近年、健康保険法の改定のほか、その他の医療制度の改革が実施されており、今後も各種の医療制度改革の実施が予想されます。その動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
平成15年度以降に実施された主な医療制度改革
| 平成15年4月 | 社会保険本人患者負担率の変更 |
|---|---|
| 平成15年8月 | 医療法改正に伴う病床区分届出期限 |
| 平成18年4月 | 後発(ジェネリック)医薬品使用推進のための処方箋様式変更 |
| 平成20年4月 | 後発(ジェネリック)医薬品使用推進のための処方箋様式変更 |
| 平成21年6月 | 登録販売者制度開始 |
| 平成22年4月 | 後発(ジェネリック)医薬品調剤体制加算の改定 |
(3) 薬価基準の改正について
当社グループの調剤売上は、薬剤に係る収入と調剤技術に係る収入から成り立っております。薬剤に係る収入は、健康保険法により定められた「薬価基準」という公定価格によっております。また、調剤技術による収入も健康保険法により定められた調剤報酬の点数によっております。
今後、医療法の改正が行われ、薬価基準、調剤報酬の点数等が変更になった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
最近の薬価基準の改正は次表のとおり実施されております。(薬価ベース)
| 改正年月日 | 平成14年4月1日 | 平成16年4月1日 | 平成18年4月1日 | 平成20年4月1日 | 平成22年4月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 改正率(%) | △ 6.3 | △ 4.2 | △ 6.7 | △ 5.2 | △ 5.75 |
(4) 仕入価格の暫定措置について
調剤薬局業界では、薬価基準の改正が実施された場合、最終的な仕入価格を医薬品卸業者と妥結するまでの間、暫定価格(合理的であると見積もった価格)で仕入計上し、暫定価格と最終的な仕入価格の差額については医薬品卸業者との取引条件の妥結後、薬剤ごとに精算の会計処理をしております。
当社グループにおいては今後も医薬品卸業者との交渉期間の短期化及び利益率の確保を最優先していく方針でありますが、最終的な仕入価格が暫定価格を大幅に上回った場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、平成20年4月の薬価基準改正に際しての仕入価格につきましては、既に医薬品卸業者と妥結しております。
(5) 消費税等の影響について
調剤薬局事業において、調剤売上高は消費税法において非課税売上となり、一方、医薬品等の仕入は同法の課税仕入となるため、当社グループが仕入先に対して支払った消費税等は、租税公課として販売費及び一般管理費に費用計上しております。過去の消費税の導入及び消費税率改定時には、消費税率の上昇分が薬価改定幅に考慮され、また当社も仕入先との価格交渉に際しては、消費税率の上昇分を考慮し交渉を進めてまいりました。
しかし今後、消費税率が改定され、仕入価格の改定が消費税率の改定率に連動しなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(6) 人材(薬剤師)の確保について
調剤薬局事業は、薬事法により店舗ごとに一定数以上の薬剤師を配置することが義務づけられ、薬剤師法により調剤業務は薬剤師でない者が行ってはならないとされております。当社グループはすべての店舗において薬事法による薬剤師の配置の基準を満たしております。
薬剤師の確保は、調剤薬局業界共通の課題であり、出店や退職者の補充など、必要時に薬剤師を確保できない場合などは、新規出店計画や事業運営に支障をきたす場合もあり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(7) 出店政策について
当社グループは、日本全国に多店舗展開しております。今後も積極的な新規出店等により店舗数の拡大を図り、一方で不採算店舗については整理を行う方針であります。
医薬分業の進展に伴う出店競争の激化により、当社の出店基準を満たす立地が確保できない場合、主応需医療機関における分業の意思決定の遅れや競合激化により、出店後に計画通りの売上高が確保できない場合、主応需医療機関が移転、廃業した場合等には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
なお、最近5年間の店舗数の推移は以下のとおりであります。 (単位:店)
| 平成18年5月期 | 平成19年5月期 | 平成20年5月期 | 平成21年5月期 | 平成22年5月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規出店 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 営業譲受け または合併 |
― | 2 | 18 | 1 | 28 |
| 閉店・休止 | 1 | 3 | ― | 4 | 2 |
| 期末店舗数 | 90 | 97 | 123 | 128 | 157 |
(8) 新規出店時のコストについて
当社グループの新規出店形態として土地及び建物を取得する場合と土地及び建物を賃借する場合があります。店舗の土地及び建物を取得した上で出店する場合には土地及び建物の購入代金、建築費、仲介手数料及び設計料等の費用が発生し、土地及び建物を賃借して出店する場合には賃貸人への保証金、敷金及び建設協力金が発生します。これらの出店時の費用については将来回収が可能であると判断した上で出店しておりますが、個別店舗の売上実績が事業計画を下回った場合や賃貸人が破綻するなど賃貸借契約の継続や保証金等の回収が出来なくなった場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(9) 調剤過誤について
当社グループは、調剤過誤防止を調剤薬局のリスクマネジメントの最重要事項と認識し、調剤業務においては複数体制の調剤チェックを行い、管理体制として社内に「過誤防止委員会」等を設け、過誤やインシデントの報告を義務付け、日常的に過誤防止を徹底しております。また万一に備え全店舗において「薬剤師賠償責任保険」に加入しております。このように当社は過誤防止に万全を期しておりますが、万が一重大な調剤過誤が発生した場合には、社会的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(10) 個人情報の保護について
当社グループは、調剤業務を行うために患者情報を取得・保管しております。この中には個人情報保護法に定められた個人情報が含まれております。当社は個人情報保護も最重要管理項目と認識し、社内に個人情報保護担当役員を長とする「個人情報保護委員会」を設け、店長、本社各部門長を情報管理責任者とする体制を構築し、さらに全社員から「個人情報保護に関する誓約書」を取得しております。また弁護士等専門家による勉強会を開催し、情報の利用・管理に関してはガイドラインを定めて、保護管理を徹底しており、これまで個人情報が漏洩した事実はありませんが、万一個人情報が漏洩した場合には、社会的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社 グループの業績に影響を与える可能性があります。
(11) 新規事業について
当社グループは平成18年8月より、医薬品メーカーへの医薬品市場に関する調査・分析レポートの作成・販売を行う企業と提携し、当該企業へ当社グループの調剤薬局事業で蓄積した処方せんデータの販売及びレポート作成に関するコンサルティングを行う処方データの販売を行っております。
当社では、今後も当社グループの新規出店等により、処方せんデータの増加と収集地域の拡大を図り、処方データ販売の業容拡大に努める方針でございますが、当該事業が計画どおりに拡大せず不採算が続いた場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(12) 社債及び借入金の影響について
当社グループは、出店に際して設備投資資金の大部分を社債及び借入金によって調達しております。今後の金利 動向によっては当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
また、当社グループは、金融機関3社からなるシンジケート団と、平成17年9月30日に1,000百万円のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(コミットメントライン)を締結しており、平成21年5月31日の借入残高は200百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
- (1) 各決算期及び中間期の末日における単体貸借対照表の純資産の部の金額から繰延ヘッジ損益、新株予約権の合計額を控除した金額を750百万円以上に維持すること。
- (2) 各決算期及び中間期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額から繰延ヘッジ損益、新株予約権、少数株主持分の合計額を控除した金額を780百万円以上に維持すること。
- (3) 各決算期にかかる単体、連結の損益計算書の経常損益に関して、それぞれ経常損失を計上しないこと。
現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
(13) 固定資産の減損会計適用について
当社グループの固定資産は、その大半が店舗の運営に供されておりますが、この中には不採算店舗及び一部遊休状態となっているものもあり、平成15 年10月31日付「企業会計基準委員会」から公表された「固定資産の減損会計の適用指針」に則って、平成18年5月期より同会計基準及び同適用指針を適用しております。
当社グループは今後不採算店舗については、増収努力とコスト削減による店舗利益の向上を目指すと同時に、一部不採算店舗については閉鎖、売却等を進め、対策を講じる方針であります。しかしながらこれらの対策が思うように進展しなかった場合には、追加的に減損を認識する場合があります。この場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。






